時給800円未満の従業員を雇用する社長さんへ
業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)のご案内です。
時給800円未満の従業員を雇用する事業所が、賃金と業務の改善を行う場合に
業務改善助成金が給付されます。
1 支給要件
① 賃金改善計画
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し実施すること。
※1年当たりの賃金引上げ額を就業規則等で明記し、40円以上とすること。
② 業務改善計画
申請年度の業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、
労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等)に係る計画を作成し、実施すること。
※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。
2 支給額
業務改善の経費の2分の1(下限5万円、上限100万円)
※賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給。
※業務改善措置は、交付決定後に実施したものに限る。
3 お問合せ先
岩手労働局労働基準部賃金室
盛岡市内丸7番25号 盛岡合同庁舎
TEL:019-604-3008
厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/
